キャッシングの法律について

キャッシング 指南 2010年(平成22年)6月18日に改正された貸金業法が完全施行されました。このことによって、貸金業者をはじめ、その利用者たちもその変化に対応する必要があります。キャッシングを知る前に、現在の貸金業法についての指南を始めたいと思います。
貸金業法改正によって最も大きな変更点は、契約者の年収に対して三分の一以下の融資しか受けることができなくなったという点です。例えば年収が300万円の人は、100万円までの融資しか受けることができなくなりました。これは一回の融資に対してではなく、融資の総額についての規制です。また、一社に対してというものではなく、一人の人物が貸金業営む業者から融資を受けることができる総額のことです。
また、この年収の三分の一というのは、配偶者貸付けについても同様です。配偶者貸付けでは、配偶者と契約者の合算した年収に対して三分の一が融資限度額になります。さらに、この法律改正によって、配偶者貸付けを受ける場合は配偶者の同意書が必要となりました。
このように改正された貸金業法は、融資を受ける側にとっても大きな痛手となっていると言えます。ですが、この法律改正はあくまでも多重債務者を増やさないためのものであることを認識しておきましょう。
しかし、反対にキャッシングを利用する側にとってよい変更点もあります。それが上限金利の引き下げです。以前の年利の上限は29.80パーセントとされていました。これは出資法上限金利です。これを超える年利の場合は刑事罰処分を受ける対象となっていました。
そして金利にはもう一つ利用制限法というものがあり、こちらの年利の上限は20パーセントでした。こちらは変更ありませんが、出資法上限金利との差があるため、その間は任意性や書面性を満たしている契約の場合は有効とされていました。いわゆるグレーゾーンのことで、利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限金利を超えていない場合は、契約の合意があることによって有効とされていました。しかしこのように二つの法律によって貸金業の規制が行われていたことに対して問題がないとは言い切ることができませんでした。
そして、こうしたことによって高い金利がまかり通っており、その結果多重債務者を多く生み出したとされています。このような社会問題へと発展した自体を重く見た政府が、現状の打破を試みるためにこの度の法律改正へと進むことになったというわけです。

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